ハラスメントとは
ハラスメントとは、いわゆる「嫌がらせ」のことです。
重要なのは、相手に対する発言や行動によって、相手が不快な気持ちになればハラスメントに該当するということです。
ハラスメント対策はできていますか?
2020年6月1日より、事業主に職場のパワーハラスメント防止措置が義務づけられました。
※中小企業主は、2022年4月1日から義務化されます。(それまでは努力義務)
背景には「いじめ・嫌がらせ」、「パワーハラスメント」が社会問題として顕在化し、対策が喫緊の課題となったことが挙げられます。
セクシュアルハラスメントや妊娠・出産に関するハラスメント等の防止対策も強化されました。
企業での対応が必要です。
職場における「パワーハラスメント」とは
職場における パワハラの3要素 |
具体的な内容 |
---|---|
①優越的な関係を背景 とした言動 | ■事業主の業務を遂行するに当たって、言動を受ける労働者が行為者に対して抵抗または拒絶することができない関係を背景として行われるもの 。 (例)
|
②業務上必要かつ相当 な範囲を超えた言動 | ■社会通念に照らし、言動が明らかに事業の業務上必要性がないもの。 |
③労働者の就業環境が害される | ■言動により、労働者の就業環境が不快となったため、能力の発揮に重大な支障が生じること。 ■この判断に当たって、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動かどうかを基準とすることが適当。 |
職場における「パワーハラスメント」の定義は上表の①~③全ての要素を満たすものです。
義務付けられているハラスメント防止措置とは
① ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
【具体的な取り組み例】
- 就業規則や服務規律等を定めた文書に、事業主の方針を規定する。
- 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等にハラスメントの内容及び発生の原因や背景並びに事業主の方針を記載し、配付等する。
- 職場におけるハラスメントの内容及び発生の原因や背景、事業主の方針を周知・啓発するための研修、講習等を実施する。
- (妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントへの対応をおこなう場合)事業主の方針と併せて制度等が利用できる旨を周知・啓発する。
② 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
【具体的な取り組み例】
- 就業規則や服務規律等を定めた文書に、ハラスメントな言動をおこなった者に対する懲戒規定を定める。
- ハラスメントな言動をおこなった者は就業規則や服務規律等を定めた文書に定められている懲戒規定の適用の対象となる旨を労働者に周知・啓発する。
③ 相談窓口の設置
【具体的な取り組み例】
- 相談に対応する担当者を定める。
- 相談に対応するための制度を設ける。
- 外部の機関に相談への対応を委託する。
⇒実質的な対応が可能な窓口が設けられていること。
④ 相談に対する適切な対応
【具体的な取り組み例】
- 相談を受けた場合、その内容や状況に応じて、相談窓口の担当者と人事部門が連携を図ることができる仕組みづくりをする。
- 留意点などを記載したマニュアルを作成する。
- 相談窓口の担当者に対し、相談を受けた場合の対応についての研修をおこなう。
⑤ 事実関係の迅速かつ正確な確認
【具体的な取り組み例】
- 相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会等が、相談者及び行為者の双方から事実関係を確認する。その際、相談者の心身の状況やその認識にも適切に配慮する。
- 確認が困難な場合、労働施策総合推進法第30条の6、男女雇用機会均等法第18条または育児・介護休業法第 52条の5に基づく調停の申請や、その他中立な第三者機関に紛争処理を委ねることも考える。
⑥ 被害者に対する適正な配慮措置の実施
【具体的な取り組み例】
- 事案の内容や状況に応じ、以下の対応をおこなう。
・双方の関係改善に向けての援助。
・双方を引き離すための配置転換。
・行為者の謝罪。
・被害者の労働条件上の不利益の回復。
・被害者のメンタルヘルス不調への相談対応等。
・被害者の職場環境の改善。
・迅速な制度等の利用に向けての環境整備。 - 労働施策総合推進法第30条の6、男女雇用機会均等法第18条または育児・介護休業法第52条の5に基づく調停その他中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置を被害者に対してとる。
⑦ 行為者に対する適正な措置の実施
【具体的な取り組み例】
- ハラスメントに関する規定等に基づき、必要な懲戒その他の措置をとる。併せて、双方の関係改善に向けての援助、または引き離すための配置転換、謝罪等の措置をとる。
- 法に基づく調停その他、中立な第三者機関の紛争解決案に従った措置をとる。
⑧ 再発防止措置の実施
【具体的な取り組み例】
- ハラスメントをおこなってはならない旨の事業主の方針及びハラスメントな言動をおこなった者について厳正に対処する旨の方針、妊娠・出産や育児や介護に関する制度が利用できる旨(妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの被害者への対応をおこなう場合)を、社内報、パンフレット、社内ホームページ等の広報または啓発資料等に掲載し、配付等する。
- 労働者に対してハラスメントに関する意識を啓発するための研修、講習等を実施する。
⑨ 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
【具体的な取り組み例】
- プライバシー保護のために必要な事項をマニュアルに定め、相談窓口の担当者が相談を受けた際には、そのマニュアルに基づき対応する。
- プライバシーの保護のために、相談窓口の担当者に必要な研修をおこなう。
- 相談窓口においてはプライバシーを保護するために必要な措置をとっていることを、社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報または啓発のための資料等に掲載し、配付等する。
⑩ 不利益な取り扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
【具体的な取り組み例】
- 就業規則や服務規律等を定めた文書に、労働者がハラスメントの相談等を理由として、解雇等の不利益な取扱いをされない旨を規定し、周知・啓発する。
- 社内報、パンフレット、社内ホームページ等広報啓発のための資料等に、ハラスメントの相談等を理由として、その労働者が解雇等の不利益な取扱いをされない旨を記載し、労働者に配付する。
ハラスメントをなくすために
ハラスメント対策は事業主側の対策とともに労働者への啓発活動が重要です。
繰り返し、「ハラスメントは許さない」という方針を伝えましょう。
正しい知識を持ってもらうこと、正しい指導の仕方の研修などを通じて、よりよい職場環境をつくっていきましょう。