「休み」と言ってもいろいろあります。
会社ごとに取り扱いや名称が違います。
それぞれ意味合いが違います。
従業員に聞かれたときに、ビシっと答えられるようにしておきましょう。
週1回の休みと週2回目以降の休み
労働基準法第35条では、「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない」と定められています。
この休みのことを「法定休日」といいます。
これは何曜日でもかまいません。
月曜日が休みなら月曜日に、水曜日が休みなら水曜日を法定休日と決めることができます。
シフト制で定休日がない会社などの場合は週によって違うこともあります。
法的な意味 | 例 | |
法定休日 | 毎週1日の休日 | 毎週日曜日 など |
---|---|---|
所定休日 | 法定休日以外の会社が 定めた休日 |
祝日、夏期休暇 など |
※法定休日は1週間に1回以外に4週に4日という形も認められています。
法定休日と所定休日の違いは?
労働基準法では1日8時間、1週40時間までの労働が基本となっています。
そのため、1日8時間の会社で多くの場合週に2日の休みが定められています。
このうちの片方が法定休日、残りが所定休日となります。
例えば土日祝日が休みの会社であれば、週の真ん中に祝日があると、その祝日も所定休日となります。その週は所定休日が2日あるということになりますね。
年末年始やお盆などに休みを定めている会社は、会社が任意に決めた休みなので所定休日です。
会社独自の休みもある
身内に不幸があったり、ご自身が結婚されたりといったときに休みが取れる会社があります。
これらの休みは「特別休暇」と呼ばれることが多いですね。
特別休暇は法律上の決まりは一切ありません。休暇の日数や条件など会社が自由に決めることができます。
会社としての特色を出すことが可能です。
ただし、一度決めた後に変更したい場合はご相談ください。
特別休暇は福利厚生にもなる
最近は特別休暇を重視する人も増えています。うまく使えば採用や定着に有利になります。
他の会社ではどんな取り組みがあるのか、気になる方は下記のようなページを参考にしてください。
年休? 有休?
正式名称は「年次有給休暇」といい、労働基準法で定められた休みです。(以下「有休」)
有休は従業員に毎年付与される休みです。
有休を取得した日は給与を支払わなければなりません。
給与の支払い方法は次の3種類から選ぶ必要があります。
支払い方法 | 内容 |
---|---|
通常の賃金 | 有休をとった日に通常の時間働いた場合の給与額。 |
平均賃金 | 過去3ヵ月に支払った賃金から計算された金額。 ※計算方法は労働基準法等で決められています。 |
標準報酬日額 | 健康保険で定められた標準報酬月額から算定した日額。 ※この方式を使うためには、労使協定が必要です。 |
この中からどの方法で計算して支払うかを決めます。
これをA君は通常給与、Bさんは平均賃金、と人によって変えてはいけません。
どの方法で計算するかはあらかじめ就業規則等で決めておく必要があります。
有休ってどれだけあるの?
有休は、正社員だけのものではなく、パートやアルバイトにもあります。
ただし有休の日数は全員一緒ではなく、その人の出勤日数によって変わります。
※出勤日数によって有休の日数は変わりますが、労働時間によっては変わりません!
(1)通常の労働者の付与日数
継続勤続年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
(2)週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者の付与日数
週所定 労働日数 |
1年間の 所定労働日数※ |
継続勤務年数(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5~ | |||
付与日数(日) | 4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
※週以外の期間によって労働日数が定められている場合
上の表が法で決まっている付与日数です。
これより多い日数を付与することは問題ありませんが、下回ることは認められません。
有休を取っているか特に気を付ける人もいる
有休は付与の日から1年以内に5日以上の取得が義務付けられています(労働基準法第39条第7項)。
これに反すると罰則もありますので、確実に5日は取得させましょう。
この取得義務があるのは「年10日以上の付与」がある人だけです。
表を見ると付与日数が10日に満たないところもありますので、付与の義務がある人とない人をしっかりと区別しておきましょう。
例えば週に3日勤務の方だと、入社4.5年までは付与日数が10日未満です。
しかし入社5.5年になると付与日数が10日となるので、年5日の取得義務が発生します。
働き方が変わっていなくても注意が必要です。
有休管理の書類も作らないといけない
また、有休取得義務と同時期に「有休管理簿」の作成が義務化されています。
これまでは法定三帳簿と言われる労働者名簿、賃金台帳、出勤簿の作成・保存義務がありましたが、これに有休管理簿が加わり法定四帳簿と言われたりもしています。
法定で作成や保管が義務付けられているため、必ず作成しなければなりません。
労働者名簿 | → | 労働者名簿 |
賃金台帳 | 賃金台帳 | |
出勤簿 | 出勤簿 | |
有給管理簿 |
代休、振休、名前が違うだけ?
代休や振替休日(振休)は会社によって意味が違うことがあります。
ある会社ではすべて代休と言い、別の会社ではすべて振休と言っています。
どちらも共通するのは「休みの日に出勤したから代わりに休む」という点です。
しかし、この2つの休みには明確に法的な違いがあります。
代休 | 休みの日を出勤したのちに、別の出勤日を休みにする。 (休みの日に出勤する前に代わりの休みを決めていない) |
---|---|
振休 | 事前に休みの日と出勤する日を入れ替える。 |
ポイントは「前もって入れかえる日を決めているかどうか」です。
代休になるとき、振休になるとき
例1)
「先週の日曜日にお客様に対応する必要があって出勤しましたので、代わりに今度の木曜日を休みます」となった場合を考えてみます。
まず「先週の日曜日に出勤」をしています。この時点では、代わりにいつ休むかを決めていません。
その後、「今度の木曜日を休む」と決めています。
日曜日に出勤するときには、まだ代わりに休む日を決めていません。
そのため、これは「代休」となります。
例2)
「今度の日曜日にお客様対応をしないといけないため出勤します。代わりに来週の木曜日を休みにさせてもらいます」
この場合はどうでしょうか?
この話をしている時点では、まだ出勤はしていません。「来週の木曜日に休む」ことを決めています。
休む日を決めてから、「今度の日曜日に出勤」をします。
出勤する前に代わりに休む日を決めていますね。
この場合は「振休」となります。
代休と振休、結局何がちがうの?
振替休日は、休みの日と出勤日を入れ替える効果があります。
休みの日が法定休日であった場合、入れ替えて休みとなった日が法定休日となります。
一方、代休の場合は法定休日に出勤したのちに別の日を休んだということです。
上の図の場合、法定休日であった①の日と⑤の日を振り替えました。
この時、①の日は通常の出勤日となります。
しかしこれが代休であった場合には、出勤した①の日は法定休日のままなので、その日には法定休日の割増賃金が必要です。
例)時間単価1,000円、1日8時間労働の人の場合
①の日に出勤した分の賃金です。
1,000円 × 1.35(割増率35%) × 8時間 = 10,800円
⑤の日に休みますのでその分は働いていないので給与減額できます。
減額できる金額は次の通りです。
1,000円 × 8時間 = 8,000円
この週だけの給与を考えた場合、10,800円を追加で支払い、8,000円を減額するので
①10,800円 - ⑤8,000円 = 2,800円
通常の賃金よりも2,800円多く支払う必要があります。
代休はいつとるかを決めていないため、どんどんたまっていくこともよくあります。
一定の期間を決めて清算するなどの規程があればいいのですが、そうでないと積もり積もってたいへんな数となります。
有休は2年間で時効により消滅するので最大でも40日まで(法定通りの場合)ですが、代休にはそのような決まりがないのでドンドンたまっていきます。
そして、その従業員が退職する際にたまった代休を消化すると言われた際に…!
週をまたいで振休・代休を取得する場合には時間外労働が発生することがあります。
休むとしても週の労働時間は1週40時間までという労働基準法の定めがあります。
これを超える場合には割増賃金が必要です。
代休・振休を取得しても割増分だけは支払わなければならない点も忘れないようにしてください。
休みが取れる日、取れない日
ここまで休みの種類について解説しました。
特別休暇、有休、代休、振休はどこかの日を指定して、その日を休みとするものです。
それでは、休みとする日はどんな日でもいいのでしょうか?
答えはノー。休みにできる日は出勤日(所定労働日)のみです。
所定休日や法定休日のようなもともと休みの日に対して休みにしてください! と言われてもおかしいですよね。
最初から休みの日を休みとすることはできません。
働く義務のある日、ない日
休みが取れる日というのは「労働義務がある日」となります。
会社と従業員は雇用契約を結んでいます。
これは従業員が労働を提供し、会社が受け取ることにより賃金を支払うという契約です。
契約である以上、会社は定められた日に労働の義務を課すことができ、従業員はその義務を履行しなければなりません。
ここまで各種の休みについて説明しましたが、その名前をよく見てください。
所定「休日」、法定「休日」、特別「休暇」、振替「休日」、年次有給「休暇」というように、「休日」という言葉と「休暇」という言葉の2種類があります。
この2つは違う意味があり、ちゃんと使い分けがなされているのです。
休日 | 労働の義務がない日 |
---|---|
休暇 | 労働の義務があるが、労働を免除している日 |
労働義務の有無により休日と休暇という言葉が区分されています。
所定休日や法定休日は最初から休みになっているので労働する予定はありませんよね。
年次有給休暇、特別休暇は所定労働日にしか取得できないと言いましたが、これは「労働義務がある日の労働義務を免除するものであるので、労働義務がない日には取得できない」ということです。
代休と振休についても同じです。振休は振替休日のことなので、振り替えたその日は休日となります。
そして振り替える日については労働義務のある日に限らず、労働義務のない日に振り替えることも理論上可能です。そんなことして何の意味があるのかということになりますが…。
休日と休暇の違いが理解できると、休みの日の違いについて理解しやすくなります。