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糀谷社会保険労務士事務所が贈るメールレター
【中小企業を元気にします!】
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No.749
▼△▼△▼△▼△▼ YouTube 始めました ▼△▼△▼△▼△▼
2025年1月1日から、YouTube始めました!
https://www.youtube.com/@pingpong-kojitani
事務所の代表 糀谷博和が、現場で使える人事労務トラブルの
未然防止や解決方法を教える動画チャンネルを開設いたしました!
近年は、労働法をはじめとする労務関係の法改正が頻繁に行われて
おり、企業経営者や総務担当者の方々は、その対応に日々苦慮され
ていることと思います。
また、それに加え、様々な労使トラブル(ハラスメント、未払い残
業、入退社問題など)への対応も余儀なくされていることでしょう。
そのような悩み・トラブルを未然防止や解決するための実践的手法を
このチャンネルで配信していきます。
ピンポン社労士の労務トラブル解決チャンネル
https://www.youtube.com/@pingpong-kojitani
今週も配信をしています。
ぜひ一度ご覧ください!
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みなさま、おはようございます。
糀谷社会保険労務士事務所の辻井です。
大寒を間近にして、寒さがいよいよ本格化してまいりました。
感染症が猛威をふるう昨今、室内の加湿とこまめな換気、
十分な休養と栄養摂取、適度な運動を心がけ、免疫を上げて
予防対策を徹底しましょう!
では、今日も元気にいきましょう!
■■…………■■○■■ 近日開催予定セミナーはこちら ■■○■■…………■■
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■■…………■■○■■ お申し込みをお待ちしています ■■○■■…………■■
※このメルマガは、まっとうな中小企業の経営者、上司のために
価値ある人事労務情報を発信します。
このメルマガは
1.わかりやすい
2.すぐに役立つ
ことを心がけます。
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総務部長の労務の悩み今日も尽きず
Q&A:子の看護休暇制度が変わります!
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社労士:おはようございます。
部 長:おはようございます。
4月から、子の看護休暇の制度内容が変更されるそうですね。
どう変わるのでしょうか?
社労士:今年4月から施行される改正育児介護休業法における、子の看
護休暇の変更ですね。
現行、小学校就学前の子の看護に利用できる休暇制度ですが、
4月以降は「小学校3年生修了までの子」に拡大されます。
さらに、取得事由が現行の病気や予防接種等に加えて、「感染
症に伴う学級閉鎖等」「入園(入学)式、卒園式」が追加され
ます。
これに伴い、名称も「子の看護等休暇」に変わります。
部 長:入園式等の学校行事にも利用できるようになるのですね。
運動会や授業参観にも取得できますか?
社労士:法的には取得事由として認められませんが、法を上回る措置と
して会社の独自判断で認めても差し支えありません。
部 長:なるほど。
社労士:また、これまでは継続雇用期間が6か月未満の労働者は、労使
協定によって対象除外とすることが可能でしたが、これが廃止
されます。
部 長:入社直後でも取得可能になるということですか?
社労士:その通りです。
労使協定を締結している場合は、就業規則とともに労使協定の
見直しも必要になりますのでご注意ください。
なお、子の看護等休暇を有給とするか無給とするかは、これま
で通り会社の判断に委ねられています。
取得要件の緩和により、今後はこの制度を利用する労働者が増
えることが想定されますので、自社の規則を確認しておかれる
といいですね。
部 長:わかりました。
適切に運用できるよう、4月からの変更点も含めて確認します。
今日はありがとうございました。
社労士:こちらこそありがとうございました。
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・こんな労務問題を取り上げてほしい
・このメールレター長すぎる!
・こうすればもっと読むけど・・・
※これが一番知りたいです(笑) ・・・等々。
できる範囲でお応えします。
発行責任者 糀谷社会保険労務士事務所 辻井
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