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2021.2.5
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皆さま、おはようございます。
糀谷社会保険労務士事務所の小林です。
マイナポイントの申し込み、もうお済ですか?
私は昨年の秋にマイナンバーカードを作ったものの
マイナポイントをどれに連携させるか悩んだ挙句、
申し込みをすっかり忘れており、1月に慌てて行いました。
まだ申し込みがお済でない方は今からでもまだ間に合いますので、
5000ポイントきっちりもらいましょう。
早速、マイナポータルで健康保険証利用の申し込みも行いました。
3月からマイナンバーカードが健康保険証として
利用できるようになるとの事ですが、どのような感じになるのでしょうか。
機会があれば3月以降利用してみたいと思います。
では、今日も元気にいきましょう!
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ことを心がけます。
★……★★★……━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
〔1〕”総務部長の労務の悩み今日も尽きず”
Q&A:社会保険資格の遡り喪失
〔2〕コラム:企業の同一労働同一賃金への対応状況は?
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┏…┓”総務部長の労務の悩み今日も尽きず”
┃1◇ Q&A:社会保険資格の遡り喪失
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社労士:おはようございます。
部 長:おはようございます。
今朝も凍える寒さですね。
社労士:そうですね。日によって昼間は暖かくなったりするので、
体がおかしくなりそうですよ。
部 長:全くですね。
社労士:ところで本日はどのようなご相談ですか?
部 長:実は1年程前に退職した従業員の社会保険の資格喪失手続
きが漏れていることが判明しました。
社労士:おぉ・・・そうなんですね。
逆によく気づかれましたね。
部 長:日本年金機構から算定基礎届が提出されていませんという
お知らせが届いて気づいたんです。
退職後、他社の社会保険に加入されたとしても特に喪失手
続きが漏れていませんかというような連絡はないんですね。
社労士:そうですね。
そもそも社会保険の場合二社以上でも加入が可能ですので、
取得が二重に上がっていたとしても何も連絡はありません。
雇用保険の場合は二重に入れないので、ハローワークから、
退職されていませんかと連絡があるんですけどね。
部 長:そうなんですね。
で、社会保険料なんですが、この一年間退職した従業員
の分も会社が納付していたという事になるのでしょうか。
社労士:そうなります。ですが安心してください。
資格喪失届を遡った日付で提出する事は可能ですし、資格
喪失処理が行われましたら、次回の請求分から過剰に納付
された分の保険料が調整(マイナス)されますので。
部 長:良かった。
ではすぐに資格喪失届を提出します。
社労士:今回のように手続き漏れ等で遡って手続きをされる場合、
別途書類を求められる事がございます。
今回のケースでは資格喪失届の提出のみで済みますが、遡
り処理が発生しましたら、事前に手続きに応じて管轄の年
金事務所やハローワークに確認される事をおすすめします。
部 長:分かりました。
本日もありがとうございました。
社労士:またいつでもお尋ねください。
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┃2◇ コラム:企業の同一労働同一賃金への対応状況は?
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◆4月から全面施行「同一労働同一賃金」
パートタイム・有期雇用労働法の施行に伴って、企業には正社員と
非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消等が求められていま
す。
2021年4月から中小企業にも全面的に適用されるこの「同一労働同
一賃金」。完全施行を前に準備を進めている企業も多いところです。
企業の対応状況はどのようになっているのでしょうか。
◆「同一労働同一賃金」ルール 認知度は6割
独立行政法人 労働政策研究・研修機構が実施した調査(10 月1日
現在の状況について調査。
有効回答数(有効回答率) 9,027 社(45.1%))によれば、同一労
働同一賃金ルールについて「内容を知っている」との回答が6割超と
なっています(大企業(常用雇用者 301人以上)で93.6%、中小企
業(同 300人以下)で63.3%)。
「内容はわからないが、同一労働同一賃金という文言は聞いたことが
ある」は31.4%(大企業5.2%、中小企業32.6%)となっており、適
用前の中小企業ではまだ周知が不十分である状況もわかります。
◆対応完了は約15%
同調査によれば、同一労働同一賃金ルールへの対応(雇用管理の見
直し)について、「既に必要な見直しを行った(対応完了)」が14.9
%(大企業27.5%、中小企業14.1%)、「現在、必要な見直しを行っ
ている(対応中)」が11.5%(大企業23.9%、中小企業10.8%)、
「今後の見直しに向けて検討中(対応予定)」が19.5%(大企業 25.7
%、中小企業 19.3%)となっています。
約半数が「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」で
ある一方、「従来通りで見直しの必要なし(対応完了)」が34.1%
(大企業16.5%、中小企業35.1%)、「対応方針は、未定・わからな
い」が19.4%(大企業6.4%、中小企業20.1%)となっており、まだ
手をつけていないという企業も多いようです。
◆不合理な待遇差禁止義務への対応が4割
対応策にも様々ありますが、本調査では(複数回答)、「左記(正社
員と職務・人材活用とも同じ)以外のパート・有期社員の待遇の見
直し(不合理な待遇差禁止義務への対応)」が4割を超え(42.9%)、
「正社員とパート・有期社員の、職務分離や人材活用の違いの明確化」
(19.4%)、「正社員と職務・人材活用とも同じパート・有期社員の
待遇の見直し(差別的取扱い禁止義務への対応)」(18.8%)、「就業
規則や労使協定の改定」(18.6%)、「労働条件(正社員との待遇差の
内容・理由を含む)の明示や説明」(17.0%)、「パート・有期社員の
正社員化や正社員転換制度の導入・拡充」(12.8%)、「正社員を含め
た待遇の整理や人事制度の改定」(10.7%)、「正社員の待遇の見直し
(引下げ等)」(6.1%)等が続いています。
これからという企業も、自社の状況をみながら具体的な対応を検討して
いきたいところです。
【独立行政法人 労働政策研究・研修機構
「『パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査』結果」PDF】
https://www.jil.go.jp/press/documents/20201225.pdf
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”こんな労務問題を取り上げてほしい”
”このメールレター長すぎる!”
”こうすればもっと読むけど・・”
※これが一番知りたいです(笑) 等々。
出来る範囲でお応えします。
発行責任者 糀谷社会保険労務士事務所 小林
Mail:info@office-kojitani.com
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